趣旨
- 第1条
- この規定は、学校法人富田学園 岐阜東高等学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
インターネット利用のねらい
- 第2条
- 本校において、インターネットを利用するに当たっては、生徒および関係者の個人情報の保護に努めるとともに、生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、教育課題の解決の推進に寄与するように努めなければならない。
管理運用体制
- 第3条
-
インターネット接続機器、システム、Webページなどの受信及び発信内容の管理運用の最終責任者は、
学校長とする。 - 第4条
-
学校長は、インターネットの利用の趣旨やねらいを達成するために、学校内にコンピュータ委員会を設置する。
この委員会は、主任1名を中心とする複数人数によって構成される。
コンピュータ委員会
- 第5条
-
コンピュータ委員会は本規定や情報モラルが、本職員・生徒に周知・理解されるように努める。
また、問題が発生した場合は、速やかに協議し適切な処置をとらなければならない。- 1項
- コンピュータ委員会は、本校全体の統括機関として、各分掌と連携を図り、校内LANの運用の円滑化を推進するとともに、個人情報の漏洩等を防ぐための適切な処置を行う。
- 2項
- コンピュータ委員会は、Webページなどの作成を行い、社会に向けた新しい情報の発信を行う。
- 3項
- コンピュータ委員会は、定期考査等の成績処理を円滑に行えるように推進する。
個人情報の保護
- 第6条
-
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または、識別され得るものをいう。
情報の発信には次の点に留意し、生徒の個人情報を保護しなければならない。- 1項
-
インターネットには、原則として個人情報を発信してはならない。
ただし、教育利用として、必要があると認められるときは、個人情報の一部を発信することができる。 - 2項
- インターネットに個人情報を発信する必要がある場合には、生徒(さらに必要であれば保護者)の承諾を得なければならない。その際、発信することの危険性についても周知徹底を図らなければならない。
- 3項
- 発信内容の訂正や取り消しの要請、発信内容に関する苦情や指摘を受けた場合は、速やかにコンピュータ委員会で協議し、適切な処置をとらなければならない。
- 4項
- 電子メール等相手が特定されており、かつ、学校間交流等を行う確実な相手に対しては、必要に応じ、年齢、趣味、特技および個人写真を発信することができる。ただし、住所、電話番号および生年月日は発信しないものとする。
- 5項
- 生徒等の著作物(文章、絵画、写真、音楽など)を発信する場合には、その著作権に十分配慮することとする。
個人情報
- 第7条
-
第6条の規定に基づき、インターネットで発信する生徒の個人情報の範囲は、次に掲げるものとする。
ただし、いずれも本人の承諾を得るものとする。- 1項
-
氏名
原則として、氏名は姓のみとし姓名は使わない。
ただし、教育上必要がある場合には、姓名を用いることも認めるものとする。 - 2項
-
写真
原則として、写真は複数の生徒が写っており、
個人を容易に特定することができないもののみ使用を認めるものとする。 - 3項
-
住所、電話番号、生年月日など
原則として、住所、電話番号、生年月日の情報の発信はしない。
ただし、学年、科、組、趣味や特技などの自己紹介程度の情報は発信を認めるものとする。
電子メール
- 第8条
-
本校所属の教員(非常勤を含む)には電子メールアドレスが1つ与えられる。
電子メールの利用については第6条、第7条の個人情報等について十分配慮すること。
セキュリティ
- 第9条
-
インターネットを利用するに当たっては、個人情報およびデータ等の保護に努めるものとし、
セキュリティについては、次に定めるものとする。- 1項
- インターネットと校内LANの間にファイアウォール等を設け、校内LANへ外部から侵入することを防ぐ。
- 2項
- 個人情報を含むデータは十分にセキュリティを考慮したサーバーに置くか、もしくはフロッピーディスク等のリムーバブルな媒体に保存して管理し、外部からのネットワークから閲覧できないようにする。
- 3項
- ウィルス(コンピュータシステムに何らかの被害をおよぼす目的で作られたプログラム等)の被害を予防するため、インターネットに接続するコンピュータには、最新のワクチンによるウィルス対策を講じることとする。
- 4項
- フリーソフトなどをダウンロードして利用する際はソフトの著作権等に十分配慮し、必ずウィルスチェックを行い、安全を確認してから使用することとする。
利用者の禁止行為
- 第10条
-
インターネットの利用に当たっては、次のことを禁止する。
- 1項
- 公序良俗に反すること。
- 2項
- 第三者を誹謗・中傷すること。
- 3項
- プライバシーを侵害すること。
- 4項
- 営利行為および法令に反すること。
- 5項
- ネットワークの運用に支障をきたすおそれのあること。
リンク
- 第11条
-
本校のホームページへの他からのリンクは、本校の許可を必要とする。
また、本校のホームページから他へのリンクは、教育的効果を十分配慮して設定するものとする。
ただし、有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
規定の見直し
- 第12条
- この規定の見直しの必要が生じたときは、コンピュータ委員会を経て、校内で十分検討し、訂正を行うものとする。
付則
本規定は、平成17年3月1日より施行する。
岐阜東高等学校